障害年金の基礎知識

障害年金とは

障害年金とは、病気やけがによって生活が困難になった場合や、今まで通りに働けなくなった場合に受け取ることができる年金です。
障害年金というと、障害者のための福祉・手当と誤解をされている方が多くいますが、老齢年金などと同じ公的年金の一つです。
障害者手帳を持っていなくても、一定の条件を満たしている方なら受給することができます。


しかし、申請方法は複雑で、要件をきちんと理解して必要な書類をそろえて請求しなければ、適正な等級で受給できなかったり、もらえなかったりする場合もあります。
香川障害年金サポートセンターは無料相談会や請求サポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

障害年金を受給するための3要件

障害年金を受給するためには3つの要件を満たす必要があります。

◎ 初診日とは

 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師や歯科医師の診察を受けた日のこと。


◎ 障害認定日とは

 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

 

障害者手帳を持っていなくても、障害年金を受給することができます。

また、働いていても受給することができます。そのためには、障害年金を申請する際に、仕事の内容や職場で受けている援助を的確に説明することが重要です。

障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類

⽇本の年⾦制度は、20歳以上60歳未満のすべて⽅が加⼊する「国⺠年⾦」と、会社員や公務員が加⼊する「厚⽣年⾦」の2階建ての構造になっています。
初診⽇に加⼊していた年⾦制度が国⺠年⾦の⽅は「障害基礎年⾦」を請求し、厚⽣年⾦の⽅は「障害厚⽣年⾦」を請求します。

障害年金の等級の目安

障害年金の等級は、障害基礎年金が1級・2級、障害厚生年金が1級~3級に分類されています。

また、障害厚生年金には、1~3級に該当する障害の状態よりも軽い障害が残ったときに受け取れる、障害手当金があります。

障害年金で受給できる金額

障害年金の金額は、障害基礎年金か障害厚生年金によって、また等級によって異なります。

障害基礎年金

年度ごとに金額が改定されます。
(参考:1級 約98万円/2級 約78万円)

 

【子の加算】

障害基礎年金の受給者に生計を維持されている子がいる場合に加算されます。

・18歳になった後の最初の3月31日までの子

・20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子

障害厚生年金

収入の平均額や厚生年金の被保険者期間の長さにより報酬比例の金額が変わります。

※3級、障害手当金は最低保証額あり

 

障害厚生年金1級・2級の受給者は、障害基礎年金と配偶者加給年金が加算されます。

【配偶者の加給年金】

障害厚生年金1級・2級の受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に、配偶者の加給年金額が加算される場合があります。

障害年金請求手続きの流れ

障害年金請求の流れは主に7つのステップがあります。